Roots MMJ創業時からの歩み

埼玉全農、生乳再販制度悪用に判決

人の世に変わらぬものは無いというが、酪農ほど変化の無い組織はないと言われる。
そうであろうか?

 

訴追に至る経緯

ここに変化を嫌ったばかりに最悪の方向に走った組織がある。全国農業協同組合、「全農埼玉」である。
全農、埼玉支部(旧埼玉経済連)は、集送乳費控除を巡る不当利得があるとされ、一部の組合員にその違法性を指摘された。
今回、被告として訴追されている全農は集送乳費用等の合理化による価格形成の強化、一元集荷多元販売制度の強化をうたい文句に、集送乳費用まで「合算」していたのである。
不当利得要求額は2億5646万4525円および、その金利で、この組合員の加入する3酪農協は平成14年4月、訴追に踏み切った。

そして2年間の裁判の末、16年3月31日、損害請求額と14年からの金利の支払命令が下され、ほぼ原告側の全面勝訴となった。

10年ほど前にさかのぼる、埼玉県下には全農系CS加入農家と他の独立した酪農CS組合があった。
当時は全農(旧経済連)系農家乳量1割、他の酪農協が9割を占めていた。
全農系農家のCSでは、集送乳経費が増大し、埼玉県下平均の5円/kgをオーバーして9円/kgの経費がかかっていた。
さらに農家戸数の減少から集乳費用の増大が予想され、これ以上の集乳費の増額は、乳業会社に直接販売する、アウト乳の増加をもたらすことが心配された。
このままの集送乳単価で続けたら、赤字になるという状態になった。
しかし、全農だけが集送乳経費を値上げする事はできない、組合員が他の組合に流出してしまう、アウトも増える。
経費増大に窮した全農は一計を案じた。
ごく一部の役員や職員の間で集送乳費の一元化が提案され、埼玉県下を一率の乳代、集送乳費合算のプール乳価精算を開始したのである。
全農はコスト競争をしないですむシステムをつくった、と同時に全農以外の酪農CS組合はコスト競争にさらされる構造を作ったのである。 (いずれ集送乳費は増大し、他の組合も5円ではまかなえなくなる、埼玉県下の農家はすべて、経済連傘下に入るしかない状況が作れる、と考えたようだ)

本来はこの時点で解散か統廃合されるべき酪農組織だったと思う。
ところが、維持継続、さらに拡大という夢を描いてしまった。自らの努力はせずに、である。
その後、問題となるプール生乳代金からの搾取と集送乳費の補填がはじまる。
旧経済連での決議機関を経ることなく、埼玉の全乳量から一率0.95円を共計精算金として源泉搾取した。
さらにその金を表帳簿から隠し、集送乳費不足分の補充として全農傘下CSにのみ充当された。
これにより、全農組織は10年間で6倍になり、全体の6割を占めるようになった。
埼玉の行政から指定を受けている全農は、この時より生乳販売単価を開示せず、平成6年より約10年間、これらの事実を隠蔽していた。

今回原告側の3酪農協では営業努力によって平均5円/kg(3.26円直送~6.30円CS)の経費でまかなっていた。
ところが、全農系CSではこの営業努力を嫌い、オーバーした経費をプール乳価より源泉搾取という方法で、裏金として赤字を補填していたのである。

精算実態の発覚

「一元出荷の強化策」として集送乳費までプール化されてしまっていた。
これを違法行為として判決が下されたのである。
全農はなぜこんな事をしたのか?
平成5年頃よりCS利用も一元化しようとし、全農に入籍することが有利であるという既成事実を作った。
源泉搾取した資金により、集送乳費用の不当補填や、様々な補給金の交付という方法で作り上げていたのである。
この方法で全農傘下の組合員を拡大し埼玉県下の半数以上が全農に籍を置くようになった。
ところが、平成14年の関東生乳連発足時に、この不正事実が発覚した。
埼玉県内集送乳合理化委員会の席上、「いやぁ~集送乳費の5円ですが、本当は6.5円かかっているんです」という一言が、長年組合員を騙していた役員の口から出てしまった。
同会議の席上、当時、指定団体を預かる全農の部長、課長が詳細を説明した。
実際は6.51円の集送乳費が掛かり、しかもその支払いは若干の上下しながらも10年間払われ続けてきたことが、提出された資料とともに明らかになった。

席上、資金の捻出方法まで明かされ、会議は騒然となった。
会議は収拾がつかない。
提出された資料も「農家に見せてはまずい」ということになり回収された。
埼玉県下の酪農家全て(アウトを除く)が不当な集送乳費を知らない間に支払わされていたのである。(プール乳価そのものからすでに天引きされていた)

塵も積もれば馬鹿にできない。キロ1円の搾取は2億6千万円にもなった。

当初より、全農の不正を訴え奔走してきたK氏は言う。
まだ裁判するまで話が進んでいないとき、集乳費用の不平等を正せ、勝手に源泉搾取をするな、と要望した。
しかし返ってきたのは、酪農家の生命を絶つような脅迫だけだったという。
全農を訴え、裁判なんかすれば「除名するぞ」とか「牛乳を汲みに来ないぞ」と脅された。

不正を生み出したもの

人の組織というものは変化を止める事はできないと思う。
良い方向に向かうか、悪しき方向に向かうかであろう。
10年前、なぜ集送乳費の増大を正面から考えようとしなかったのか。
組織として努力すれば5円の集送乳費でまかなえたはずだ。
なぜここまで短絡的に事を決したのか?
酪農家役員や上部職員の中に「自分に火の粉が掛からなければいい」という気持ちがあったのではないか。

さらにK氏はいう。
筋違いな脅迫や精神的な圧力に耐えている中、近隣の農家には「お前のせいでうちの牛乳まで汲みに来なかったらどうするんだ」と、文句をあからさまに言う農家もあった。
農家のためにと頑張っているのに、解ってくれる農家は少ない。
勝訴してみれば、その近隣の農家が「うちの取り分は何時ころ入金するんだい」と聞きにきたそうだ。
世の中そんなものかもしれない、が、百姓根性丸出しもいいところだ。
欲を掻きすぎれば爪がはげると言うが、爪がはげるほど私欲を掻いても、財を残したという話は聞いたことがない。
K氏のような人がいなかったら2億6千万の搾取はさらに膨らみ、今も続いていたのだ。
一人ひとりの酪農家がもう少し全体のことを考えていたら(団体に盲目的になるのではなく)、このような事件で巨額の損失を被ることはなかったと思う。

勝訴、その判決の意味

酪農家にとって大変重要な司法の見解が、今回の判決で出された。
多くの酪農家が誤解している無条件委託販売について。
昭和41年に施行された指定団体による生乳再販制度は、生乳の販売価格交渉についてのみ条件をつけないという解釈であって。
その後に発生したCSや組合の経費等はまったくこの法律の範囲ではない。とする司法の見解が出された。

「牛乳に関わる事はすべて組合決定に従う義務がある」と思っている農家は多いが、決してそんなことはない。(判決文事実及び理由 第3参照)
団体に許されているのはメーカーとの価格交渉と販売先の選択だけである。
CSの利用やその在籍組合の選択、集送乳の委託をするのかしないのか。
その精算方法、情報開示、すべて農家による選択の自由が認められている。
「そんなこと言ったって出来るわけがない」と思っている方は判決文を持って権利を主張してみればいい。
やる気があればの話だが。

今、埼玉の酪農家の間では大変な問題となっている。
2億6千万円はすでに組合の経費として使われてしまっているのである。
弁護側は4人もの弁護士を使っている。
裁判費用、金利、諸経費を合わせれば3億数千万円になるであろう。
実行責任者は今でも確定できていない。
県下の約半数を占める現、全農傘下の酪農家に、賠償金支払いの義務はないと思う。
彼らもまた被害者ではないか。
10年前、代表者会議など、組合事業に決定権のある会議には一度も計られずに書類が配布されている。
今回のことは、組合員の知らないところで何者かが進めたことなのだ。
そして組合員は10年間、騙されていた。
役員の職務権限、職員の職務規定の実施、および遵守の状況を見直す必要はあると思う。
役員、または職員の中に「不正」を働いた者がいたのではないか、越権行為があったのではないか?今後の調査で明らかになるであろう。

そしてこれは埼玉だけでなく、日本の酪農業界全体にとって、この判決の意味は大きい。
まるで天下の「御法度」のように「無条件委託販売」をかざす、酪農組織の悪しき慣習を改める機会を与えてくれた。
酪農の天下を正す、水戸黄門の「印ろう」になるかもしれない。

現行法律では、組合の決議(組合員の総意として)がなければ販売乳価を法律的に開示する義務はない。
しかし来年(H17)から指定団体販売乳価情報公開の義務が国の法律により施行される。

判決文全文(主文)

事 実 及 び 理 由
第1  原告の請求

被告は、原告に対し、2億5646万4525円及び

  1. うち1231万6665円に対する平成6年4月1日から
  2. うち2736万3090円に対する平成7年4月1日から
  3. うち2612万7796円に対する平成8年4月1日から
  4. うち2514万9721円に対する平成9年4月1日から
  5. うち2830万6621円に対する平成10年4月1日から
  6. うち3165万5508円に対する平成11年4月1日から
  7. うち2924万2473円に対する平成12年4月1日から
  8. うち2768万3165円に対する平成13年4月1日から
  9. うち2879万8260円に対する平成14年4月1日から
  10. うち1982万1226円に対する平成15年4月1日から

各支払済みに至るまで年5分の割合による金員を払え。

第2  事案の概要
  1. 埼玉県経済農業協同組合連 (以下「県経済連」という。)は、農業協同組合法に基づく農業協同組合連合会であり、平成14年4月1日、被告と合併して解散した。
    一方、原告、本庄酪農業協同組合、けやき酪農業協同組合は、いずれも農業協同組合法に基づく農業協同組合であったが、平成15年10月1日に合併し、本庄酪農業協同組合とけやき酪農業協同組合が解散して原告に一本化された。
    県経済連は、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(以下単に「法」ということがある。)5条による埼玉県知事の指定を受けた生乳生産者団体であったところ、原告(平成15年10月1日の合併前の本庄酪農業協同組合、けやき酪農業協同組合を含む。以下同じ)との間で生乳受託販売に係る委託契約を締結しているが、この契約に基づいて原告に支払うべき委託販売代金から費用等を差し引き徴収している。
    本件は、原告が、被告に対し、上記のように差し引かれた費用等には本来差し引かれるべきではない金額が含まれ、その部分について被告が法律上の原因なくこれを利得しているとして、その利得金額とこれに対する民法704条に基づく利息の支払いを求めた事案である。
  2. 争いのない事実(争うことを明らかにしない事実を含む。)
    1. 法は、昭和41年4月1日に施行され、県経済連においても同年9月1日、「生乳受託規定」を定めて生乳受託販売の事業をするようになった。
    2. 原告(合併前)と本庄酪農業協同組合は昭和41年9月から、けやき酪農業協同組合は平成9年10月1日から、それぞれ県経済連との間で委託契約を締結していた。
    3. 平成5年3月ころから、県経済連は、一元集荷多元販売体制を確立して県 内4か所のCS(クーラーステーション)を利用させる体制の下に経費も一元化をはかることを考え、契約相手の各酪農業協同組合等に提案するようになった(これが、その後どのような形で決定されたかについては争いがある。)。
    4. 県経済連は、平成5年9月1日出荷分から共計集送乳費用等の県内プール制、すなわち委託販売代金から集送乳費用等を差し引いて各契約酪農業協同組合に支払うことを実施することとした。
      しかし、県経済連が企図したCSに加入しない酪農業協同組合が存在することになったため、その加入しない 組合には共計集送乳費用等を返還することとし、その金額を1kg当たり5円と見積もり、その金額を返還することとした。
    5. 集送乳費用等は前記のとおり見積もられたが、実際に要した1kg当たりの額は、平成9年度までは少なくとも毎年5. 95円、平成10年度が5. 9 5円、平成11年度が5. 90円、平成12年度が5. 88円、平成13年 度が5. 98円、平成14年度が5. 71円であった。
      したがって、もしCSに加入しない酪農業協同組合に対して返還すべき金額を、当初の見積額ではなく実際の額によるとした場合には、原告に対して支払われるべき金額は別紙「被告CS未利用組合集送乳等費用返還請求額算定表」の差額総計欄記載の金額となる
    6. 争点
      本件の直接的な争点は、被告が原告に対して返還してきた1kg当たり5円という金額と実際の額との差額が被告による不当利得になるのか否かという点で あるが、不当利得にはならず、被告に残存させた金額は法律上の原因があるとする被告の主張は次のとおりである。

      1. 法に基づく指定団体であった県経済連は、集送乳費用等の控除に関する具体的内容を任意に決定することができるのであるから、県経済連による措置 は法律上の原因があるものである。
        すなわち、集送乳費用等の控除に関する具体的な内容は法施行規則7条3号に反しないものであれば、「生乳受託販売に係る委託を受ける場合の条件」として、県経済連に決定権限があったのである。
        そして、平成5年3月8日、同年6月16日、同年8月8日の生乳受託販売委員会の決定に従って集送乳費用等の控除を行ったものである。
        なお、平成12年度以降は関東生乳販売農業協同組合連合会が指定団体になったが、県経済連ないしそれを承継した被告は、埼玉県下の農業協同組合から生乳受託販売業務を受託し、これを関東生乳販売農業協同組合連合会に再委託している。
      2. 原告を含む委託者たる各酪農業協同組合等は、県経済連が生乳受託販売委員会の決定に従って生乳受託販売の業務に関する重要事項を決定することに同意し、承認していたものである。
        原告の主張は、集送乳費用等の合理化による乳価形成の強化、ひいては一元集荷多元販売制度の強化を否定するものである。
      3. なお、委託販売は共計勘定の制度として一元化されているのであり、毎年度末において黒字になるよう調整し、その残金は各委託者に対して各年度末精算金として分配してしまうのであるから、剰余金は存在せず、被告には利得はない。
    第3  当裁判所の判断
    1. 法は、酪農及びその関連業界の健全な発達を促進することなどを目的に、関連事業者に補給金を交付する制度を創設したものであり、それを実現するために、生乳共販事業を主軸とし、それと関連させて補給金を支給する方法を採った(乙2)。
      つまり、法の趣旨は、生乳共販事業を行うことを必須のこととしている。そしてこの事業については、生乳生産者団体を指定することとし、その団体が生乳受託販売の事業と生産者補給金の交付の業務を適正かつ確実に実施することが要請されている。(法6条、7条)。
      県経済連はかかる団体として指定され、「生乳受託規程」(乙 1)は、このような法の趣旨に基づいて県経済連において定められたものである。
    2. ところで、被告は、集送乳費用等の控除に関する具体的内容が「生乳受託販売に係る受託を受ける場合の条件」であると主張する。
      しかしながら、まず、県経済連が、一元集荷多元販売体制を確立して県内4か所のCS(クーラーステーション)を利用させる体制の下に経費も一元化をはかることを考え、 契約相手の各酪農業協同組合等に提案するようになったのは、平成5年3月ころからである。
      すなわち、昭和41年4月に生乳共販事業を行うことを必須とするこの法が施行されてから25年以上もの間はそのような提案はなかったのであるから、そのことだけからしても、県経済連の計画したCS利用や集送乳費用等の一元化はこの法による生乳共販事業の必須の内容とはいえないものであることが明らかである。
      つまり、委託販売の制度と集送乳費用等の控除には必然的な結びつきはないものといわざる得ない。
    3. 証拠によれば、確かに、県経済連は、平成5年3月に「今こそ集送乳等流通経費を合理化するチャンスではないでしょうか。」(乙3)と題する資料を発行して、関係者に対する働きかけをしていることを認めることができる。
      しかしながら、この県経済連の構想については、平成5年6月中に「同調できない」という組合が存在していること(甲25-1-2、29)が認められ、県経済連自体も同年7月5日の段階で反対意見があることを明確に認識していること(甲11)が明らかである。(その意味で乙21は採用しがたい。)。
      そのようなことがあって、県経済連では、同年9月1日出荷分から集送乳費用等の控除をするけれども、CS荷加入できない組合については、控除すべき分を返還することにした(甲4、12)ものと認めるのが相当である。
      この返還をするということは、CSを利用する組合と利用しない組合とに分け、利用しない組合から集送乳費用等を徴収することはできない性質のものであることを前提にした措置であると解することができる。
    4. してみると、本来、県経済連において行うことが必須とされているのは、委託販売の事業なのであるから、その範囲内において種々の事項を決定することはできるものの、集送乳費用等の控除については、委託販売事業に当然随伴するようなものではなく、必須の業務ではないのであるから、同意もないのにこれを一方的に決定すrことができる根拠を欠くものというほかはない。
      被告が主張するように、もし「生乳受託販売に係る委託を受ける場合の条件」であるならば、それは委託契約の条件になるのであり、当然に契約書に明記されてしかるべきと思料されるが、契約書(甲1~3)にはその旨の記載はない。
      すなわち、平成5年より前の時期における契約とその後の契約とでどのような違いがあるのかも明確ではなく、結局前記契約書(甲1~3)から明らかなように、この契約は単なる委託販売契約であり、被告の主張するようなCS利用や集送乳費用等の負担も含む広範な内容を持つ契約であることを示すような契約条項は見当たらないのである。
      また原告が県経済連の決定に同意した旨の主張については、これを認めるに足りる証拠はない。
    5. なお、被告は、毎年度末において剰余金を分配してしまうので利得がない旨を主張する。
      しかしながら、本件は、被告のCSを利用せず、集送乳費用等の負担を必要とするはずのない原告が、これを控除されたことを被告の利得とし、その法律上の原因がないとして請求しているのである。
      そしてこれまでに判断したように、原告との間で締結された委託契約においては、被告のCS利用や集送乳費用等の控除が必ずしも必須の要素とはなっておらず、この点について明確な同意などもないままに被告において現実に返還すべき金額を下回る金額だけが返還されてきたというものであり、その点について剰余があった以上、たまたまそれを別個の理由に基づいて別個の用途に使用したからといって、不当利得返還請求の要件である利得がなくなるということになるわけではない。
    6. 以上によれば、その余の点について検討するまでもなく(例えば、指定団体ではなくなった時以降の被告の行為を、どのように説明するかといった点にも疑問が残る。)、被告の措置に法律上の原因があると言うことは困難である。
      したがって、不当利得であるとの原告の請求は理由がある。
      ただ、被告において、これを悪意によって控除し続けたか否かという点については、証拠上これを明確にすることは困難である。(5円の範囲内で返還していたことは確かであり、その金額で十分であると誤解していた可能性も否定できないので、これを「悪意の受益者」とは解し難い。)。
      したがって、利息の請求は理由がないが、訴状及び請求拡張の書面送達の日以降の遅延損害金については予備的(黙示的)に請求しているものと解することができるのでこれを認めることとする。
      よって、主文のとおり判決する(平成16年1月28日口頭弁論終結)。
    さいたま地方裁判所熊谷支部
    裁判官    若 林   辰 繁

判決文全文(事実及び理由)

※(団体名および個人名は仮名です。)

平成16年3月31日判決言渡   同日原本領収   裁判所書記官
平成14年(ワ)第169号   集送乳費用等請求事件
判    決

埼玉県大里郡花園町大字荒川2172番地
兼旧本庄酪農業協同組合訴訟承継人
兼旧けやき酪農業協同組合訴訟承継人
原 告 埼 玉 酪 農 業 協 同 組 合
同代表者代表理事 嶋 田 稔
同訴訟代理人弁護士 飯 島 悟

東京都千代田区大手町一丁目8番3号
被 告 全 国 農 業 協 同 組 合 連
同代表者代表理事
同訴訟代理人弁護士 ーーーーーー 享
同 ーーーーーー 子
同 ーーーーーー 治
同 ーーーーーー 子

主    文
  1. 被告は、原告に対し、2億5646万4525円及びうち2億3341万0841円に対する平成14年5月17日から、うち2305万3684円に対する平成15年6月21日から各支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
  2. 原告のその余の請求を棄却する。
  3. 訴訟費用は被告の負担とする。
  4. この判決は、上記1について仮に執行することができる。